【今回の内容は?📝】
今回のお話は「準確定申告」です。
身近な人が亡くなった後の税金のことで、一番気になるのは相続税ですが、忘れてはならないのが亡くなった方の「最後の所得税の確定申告」つまり【準確定申告】です。
【📖目次】
00:00 オープニング
00:08 今回のお話は?
00:28 この動画を見てわかること
00:32 ❶準確定申告とは?
01:06 ❷通常の確定申告との違い
03:01 ❸準確定申告が必要/不要なケース
03:25 ⭕必要なケース
03:43 ❌不要なケース
03:59 💲還付金が生じるケース
04:04 ❹誰が申告をするのか?🏛
04:56 ❺準確定申告の流れ🏝
07:47 ❻申告書の書き方と添付書類✍
11:46 ❼期限を過ぎた場合の罰則【延滞税と加算税】🙅♂️
12:07 ❽相続税申告との関係/違い⛔
12:53 まとめ
13:06 🗣準確定申告をされる方へお伝えしたいこと
【💡動画を見て分かること👨👩👧👧】
・準確定申告とは?
・通常の確定申告との違い
・申告期限・納税期限
・申告が必要/不要なケース
・誰がするのか
・申告の流れ
・書き方と添付書類
【※補足説明】
被相続人(亡くなった人)が1月1日から3月15日までの間に、前年の確定申告をしないまま亡くなった場合、前年分の確定申告はご本人が亡くなっているため、準確定申告の位置づけとなります。
前年分の申告と本年分の申告それぞれが準確定申告となりますので、書式も準確定申告の書式で行うことになります。
前年分・本年分両方とも氏名の欄の頭には「被相続人」と記載し、確定申告書付表を添付する必要があります。
この場合の申告期限はいずれも相続開始を知った日から4ヶ月以内となります。
【無料】お問い合わせ電話番号📞
TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)
(※「YouTubeを見た」とお伝えください)
【まとめ👨🏻🏫】
相続人自身が「確定申告をしたことがない、慣れていない」という場合は時間に余裕を持った準備が必要です。
万一、慌てて提出した後に不備が見つかって修正申告や税額の追加などがあると資金面でも大変になることがあります。
一番の解決法は、専門家に、早めに直接聞いてしまうことです。
申告手続きの疑問点や納税額が分からない場合などは税務署に質問するのもよいでしょう。
しかし、税務署は申告の仕方などは教えてくれますが、節税を提案してくれることはありません。
準確定申告での納税が多額な場合はもちろん、相続税申告についても聞きたいような場合は、税理士に相談をしてみるといいかもしれません。
節税に関するアドバイスをしてくれる可能性も期待できます。
様々な方法がありますので、自分にとってどの方法が最適なのか検討してみてください。
【💻Webでもっと詳しく💻】
準確定申告の手順|期限・作成方法・申告不要なケースを解説
【📹関連動画】
📌相続のスケジュールはこれで完璧!葬儀後にすべきことは何?【相続手続き】
📌親の預金は勝手に引き出して良いですか?【元国税調査官が語る相続税】
📌相続税の手続きや申告は自分でもできる?必要な書類は?
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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)
1975年生まれ。東京都浅草生まれ🏮
趣味:ランニング🏃🏻&スイミング🏊♂️
明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。
現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士
「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超
【相続サポートセンターについて】
東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪など全国18拠点スタッフ1,000名が対応。
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初めまして。青色申告決算書は、提出しなくてもいいのでしょうか?
とても分かりやすかったです。
確定申告前に亡くなった者の準確定申告について教えて下さい。
令和4年度と、亡くなった日までの令和5年度の準確定申告になると思います。
①相続人の署名が必要な付表も4年度、5年度の2枚必要でしょうか?付表に「_年分の…」と記入する欄があるので。
②相続に関しては現在別途進めており、付表「(8)相続財産の価額」はまだ不明です。空欄ではダメでしょうか?他に空欄でも大丈夫な項目があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。
準確定申告や相続税の納付書は、納付先の入った物を近くの別の税務署で作っていただき受け取れました。変わったのかな?
源泉徴収表の添付は不要なのでは?
相続人全員の身分証明書が必要とありますが還付のある場合のみでいいのですか?
委任状も?
なるほどですネ!準確定申告の必要性ということは知っていましたが、どういう事が必要なのかまでは知らなかったので、助かります。ここで、ちょっとお尋ねいたします。
①白色申告をしていた場合ですが、被相続人のマイナンバーカードを使って、相続人の誰か一人が、「e-Tax送信する」という方式での申告では、ダメということでしょうか?e-Tax画面の印刷する方法で、相続人全員の捺印を押して、税務署へ郵送する方式をしないといけないということになるのでしょうか?
②相続税がかからない人の場合に、この準確定申告で、納税する必要が有る場合は、相続人全員の捺印が無くても納税するのですから、納税する人だけの捺印で、良いということではダメなのですか?追徴課税が必要となった場合でも、準確定申告した人に請求したら良いのでは?と思うのですが、他の人のコメントにもありますように、相続人の一人が認知症とか、他にも相続人の一人が海外に居るとか、行方不明だとか?想定されます。後見人を付けると、それはそれで〇〇万円もの費用が掛かると思うのです。納税するのだから、極論、捺印無しでもいいんじゃない?と思うのですが?相続税ではありませんし、どういうところが、問題になるのでしょうか?
③次に、相続税がかかる人の場合は、この限りではないとは思います。遺産分割協議書に相続人全員の捺印が必要なので、準確定申告書にも全員の捺印を押すことは、手間にはならないと思います。でも、逆に、被相続人が”遺言”で、例えば、「準確定申告は、相続人の一人である"長男"にさせる。その所得税〇〇〇万円は、わしの財産から支払え。よって、相続人全員の捺印は、不要とする」と遺言していてもダメなのでしょうか?
➃準確定申告することで、必ず還付されるということが判明している場合でしたら、準確定申告はしなくても良いですよネ!金額にもよると思いますが、相続人は、”損”になりますが、めんどくさい相続人全員の捺印とか、やりたくないので、準確定申告しなくて良いという考えは有りですよネ?
⑤この準確定申告で、納税する金額または還付される金額は、それぞれ被相続人の債務とか財産として計上して良いのでしょうか?
すみません!長くなりましたが、教えていただけますでしょうか?
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被相続人と家計を一にする母の二人分合わせてR3年分の医療費控除を父の準確定申告でしようと思っています。
・この場合は被相続人(父)だけでなく母の医療費の領収書も添付が必要でしょうか?
・父の正確な財産がわからず、遺産の分割をどうするか決まっていないと付表の記載ができないと思うのですが、この場合は準確定申告書提出時に把握している概算で総額を記入し分割割合はとりあえず法定相続分で記載しても大丈夫でしょうか?
相続人に認知症患者がいて署名が出来ず、成年後見人もついていない場合、準確定申告の署名はどうすれば良いのでしょうか?